会社設立と清算

会社設立と清算するための解散登記

会社は継続して存在することが前提とされます。

会社設立をする時には、たいていはこの前提の下で設立するでしょう。2年間だけ会社として存在することを前提として会社設立をするといったことは、できないわけではありませんが、このようなケースはまれです。基本的には継続して存在することが前提となります。

しかし、場合によっては生産して解散したほうがよいこともあります。たとえば、主要な事業がうまくいかずに、そのまま経営を続けていると赤字が膨らんでしまうといったケースでは、早めに解散したほうが良いと考えられます。

このように判断した場合には、会社を清算して解散するのが良いのですが、そのためにはいくつかの手続きを経なければなりません。

株式会社設立をした場合、それを解散するためにはまず株主総会で決めなければなりません。株主総会で特別決議を行って決定します。

このときには、発行済み株式数の過半数にあたる株主が出席していることと、その議決権の3分の2以上での決議が必要となります。小規模な株式会社設立をした場合には株主の数はそれほど多くはないでしょう。

自分だけが株主となって会社設立をした場合には、もちろんですが自分一人で決議すればよいのです。そして、この決議をしたのちには、解散登記が必要となります。解散登記は、本店所在地では2週間以内、それ以外では3週間以内と定められていますこれによって会社は解散したことになるのです。

しかし、解散すればよそれですべて終わりということはありません。解散とは、つまり営業を停止したことを意味するわけで、事後処理がすべて終わったことを意味するのではないのです。その後は清算を行うことが必要で、そのために精算人を選任し、就任投機を行わなければならないのです。

このように、会社を解散するためにはいろいろな手続きが必要となりますし、これらの手続きのためにはもちろんですが様々な費用がかかります。

会社を解散するだけで費用がかかるということは、ぜひ頭に入れておかなければならないでしょう。安易に会社設立をして、すぐに解散するといったことになると、設立にも費用はかかりますし解散にも費用はかかるのですから、無駄な費用ばかりが掛かってしまうことになります。

もちろんですが解散する理由はそれぞれでことなるでしょうし、想定外のことが起これば判断をしなければならないこともありますが、できることならそれを避けられるような見通しが立ってから会社設立するべきでしょう。

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