住民税の均等割の仕組み

会社設立後に支払う法人住民税の均等割の仕組み

会社設立後に支払うことになる税金の一つに法人住民税と呼ばれるものがありますが、この税は法人税などの税額に所定の税率を乗じて算出される「法人税割」と、資本金や従業者の数などから算出される「均等割」の2つの部分から成ります。

会社設立後の法人住民税では、均等割の取り扱いに関して注意が必要となっています。

まず、均等割の仕組みについて説明すると、この仕組みは個人に対する住民税と法人に対する住民税の両方に共通して設けられているものです。

個人住民税の場合は原則として所得の金額に関係なく一律の金額を支払うようになっていますが、法人住民税の場合は法人の種類や法人の従業員数、資本金などによって納付する金額が異なります。また、会社設立時や会社設立後に複数の都道府県および市町村に事業所を設置した場合は、事業所が存在する地域の数だけ納付しなければなりません。

法人住民税では、法人税割が法人税の納付額が0円であれば法人税割の納付額も0円となって納付する必要がないのに対して、均等割は会社の業績が赤字であったとしても、会社を存続させている限りは納付が必要となります。

ここで問題となるのが解散登記の手続きをせずに事業活動を行っていない会社の場合です。地方税法では、事業所と従業員を有しておらず、事業活動も行っていない会社は法人住民税の納税義務はありませんが、解散登記をしないまま事業活動を停止している会社についての明確な規定はありません。そのため、このような会社についての法人住民税の取り扱いは自治体によって異なっています。

自治体によっては休業の届出や減免申請書の提出を行い、休業までの月数分だけ税金を納めれば、休業した後の税金の支払いが免除されることがあります。もし、会社の休業を考えているのであれば、自治体に税金の支払いについて相談してみるべきでしょう。

また、税額の計算方法についても注意が必要です。法人住民税を月割で支払う場合、1ヶ月に満たない期間は切り捨てて計算されます。税額についても100円未満の単位は切り捨てて計算されます。そのため、会社設立日を月の初めの日にした場合と、それ以外の日にした場合では、後者の方が事業年度の初年度に支払う税額が安くなることがあります。

法人住民税の均等割については、上記のような点があることを念頭に置いて経営をしていかなければなりません。

たくさんの従業員を抱えたり、多くの資本金を出資して会社設立を行った場合は、事業を開始した最初の年度からたくさんの税金を支払わなければならないので、会社設立を考えている人は時期や規模をよく考えてから設立をするようにしましょう。

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